不動産の売却にかかる税金の種類と金額の計算方法について解説します

不動産の売却にかかる税金の種類と金額の計算方法について解説します
名古屋市や他の場所で不動産を購入し、転勤や帰省などの理由で手放さなければならない場面に立たれることもあるでしょう。
この際、不動産を売却するには税金がかかると言われますが、具体的にどのようなお金が必要になるか、理解されていない方もいらっしゃるでしょう。
そこで、不動産の売却に伴う税金の相場や計算方法、節税の方法について詳しくご紹介いたします。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
是非ご参考ください。
不動産の売却に際してかかる税金は、主に以下の3つの種類があります。
それぞれについて、詳しく解説いたします。
1. **印紙税:** 印紙税とは、不動産の売買契約書にかかる税金です。
契約書に収入印紙を貼ったり、押印することで支払います。
印紙税の金額は契約書に記載された金額に応じて変動します。
2024年3月31日までは、軽減税率が適用されていますので、売却を検討中の方はできるだけ早めの売却をお勧めいたします。
具体的な金額は細かく分類されていますが、軽減税率の適用期間内であれば、例えば1,000万円から5,000万円までの金額であれば1万円、5,000万円から1億円までの金額であれば3万円となります。
不動産の売却益と比較すると、大きな負担とは言えない額かもしれませんが、しっかりと予め把握しておくことが大切です。
2. **仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税:** 不動産を売却する際、自力で購入者を見つけることも可能ですが、一般的には不動産会社に売却を依頼します。
そのため、不動産会社に仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は不動産の売却価格に応じて異なる金額となります。
売却価格が高いほど、仲介手数料も増額されます。
仲介手数料の上限は法律で規定されており、売却価格が400万円を超える場合、売却価格の3%プラス6万円に消費税が課されます。
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